2016-03-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
国立健康・栄養研究所というのは、一昨年の国会で医薬基盤研究所法というのが改正をされまして、昨年、平成二十七年四月に医薬基盤研究所と統合された一つの法人になったわけですね。
国立健康・栄養研究所というのは、一昨年の国会で医薬基盤研究所法というのが改正をされまして、昨年、平成二十七年四月に医薬基盤研究所と統合された一つの法人になったわけですね。
平成二十六年五月十四日(水曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成二十六年五月十四日 午前十時開議 第一 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 都市再生特別措置法等の一部を改正する 法律案(内閣提出
○議長(山崎正昭君) 日程第一 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長石井みどり君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井みどり君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(石井みどり君) 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
東 徹君 福島みずほ君 国務大臣 厚生労働大臣 田村 憲久君 副大臣 厚生労働副大臣 土屋 品子君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 赤石 清美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○独立行政法人医薬基盤研究所法
○委員長(石井みどり君) 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
————————————— 議事日程 第十号 平成二十六年四月十日 午後一時開議 第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 健康・医療戦略推進法案(内閣提出) 第四 独立行政法人日本医療研究開発機構法案(内閣提出) 第五 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施
平成二十六年四月十日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成二十六年四月十日 午後一時開議 第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 健康・医療戦略推進法案(内閣提出) 第四 独立行政法人日本医療研究開発機構法案(内閣提出) 第五 第三海兵機動展開部隊の要員及
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第二、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長後藤茂之君。 ————————————— 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔後藤茂之君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号) 難病の患者に対する医療等に関する法律案(内閣提出第二四号) 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号) 厚生労働関係の基本施策に関する件 ————◇—————
内閣提出、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る四日に終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
本日は、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案ということであります。 私は、内閣委員会、今回、日本版NIHということで、そちらの方も担当させていただきまして、きのうの連合審査も菅官房長官に何度かお話をさせていただきました。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 政府参考人出頭要求に関する件 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号) ————◇—————
○後藤委員長 内閣提出、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○菱山政府参考人 医薬基盤研究所法におきましては、先生御指摘のように、二つ、両方ができるということでございます。ただ、委託によって研究開発を実施する業務を法律において規定する場合には、法律形式上、あくまでも、委託者である法人、ここでは医薬基盤研究所になりますが、この法人自身が実施主体ということになるため、みずから行うというだけを規定するというのが一般的になるということでございます。
○田村国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。
黄川田仁志君 中谷 真一君 田畑 裕明君 牧島かれん君 大久保三代君 宮崎 政久君 神山 佐市君 同日 辞任 補欠選任 神山 佐市君 熊田 裕通君 黄川田仁志君 村井 英樹君 同日 辞任 補欠選任 熊田 裕通君 山下 貴司君 ————————————— 三月二十六日 独立行政法人医薬基盤研究所法
○後藤委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。 ————————————— 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————